第34回「ストーカー被害と警察の対応」(2016/10/26)

 

昨日、東京で24歳の女性を殺害したということで、50歳の元交際相手の男性を逮捕したという事件があった。被害者は今年の7月にストーカー被害について警視庁に相談をしていたらしい。

 

お互いの関係性などは知らないけど、ご冥福をお祈りいたします。

 

依然としてストーカー被害はなくならず、こういうストーカー事件があると「警察は何もしてくれない」という意見を耳にする。詳しくなかったので、実際にストーカー被害について警察はどういう対応をするのか調べてみた。

 

警視庁のストーカー規制法のページがあり、ストーカー行為の例と防犯の心構えというものがあった。

 

「つきまとい・待ち伏せ・押しかけ、監視していると告げる行為、面会や交際の要求、乱暴な言動、無言電話や連続した電話・ファクシミリ・電子メール、汚物などの送付、名誉を傷つける、性的羞恥心の侵害」がその例である。…こっわ。

 

じゃあ実際にストーカー被害にあった場合に、警察に相談を行うとどうなるのか。「現況」というところに記載があった。

 

「あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。また、警告に従わず、更に相手方がつきまとい等をした場合は、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができます。」だそう。

 

基本的には警告と命令、みたいやね。その後繰り返すのであれば懲役・罰金。その下には注釈で、警告後はほとんどの人が行為をやめるが、定期的に被害者と連絡を取り合い適切な対応に努めることとすると書かれていた。

 

例えば、子供(A、B)同士で喧嘩し、AがBの親に「Bが悪い」と言って、Bが叱られる、という場面。その場合のBの気持ちは「なんで大人に言うんだよ」とむしろムカムカっとした気持ちが芽生えるのではないか。ストーカー被害者にとっての一番の恐怖は警告でエスカレートする事のような気がする。

 

基本的には警告と命令を行う警察。元々の存在意義ってなんだろう、とこれも調べてみた。

 

警察法第一章第二条によると「警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。」とあった。

 

個人的にはストーカー被害で被害者の生命・身体を保護し犯罪の予防をする為の行為が警告と命令が最善とは思えない。

 

しかし、警察は何もしてくれないって警察官個人を責める気持ちにはなっちゃダメだと思うんよね。彼らも決められた法律・ルールの上で出来る職務を全うすることが仕事だと思う。各個人は「もっとこう出来るのでは?」と思っていても、職務の範疇を超えてしまうということで出来ないのかもしれない。

 

結局一番は自分自身で未然に防ぐことなんかな。でも、相手がいる問題なので、自分自身だけではどうしようもない場合もあると思う。身近な人に相談をするとかも必要だと思うし、社会としての対策自体はもっと整備出来ればいいのではないでしょうか。